| 特定継続的役務 | 期間 | 金額 |
| エステ | 1ヶ月超え | 5万円を超えるもの 入会金、受講料、教材費、 関連商品など全て含んだ額です。 |
| 語学教室 | 2ヶ月超え | |
| 学習塾 | ||
| 家庭教師派遣 | ||
| パソコン教室 | ||
| 結婚相手紹介サービス |
クーリングオフの際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(関連商品についてのみのクーリングオフはできません)ただし、みずからの意志で消耗品を使用してしまうと、その使った商品はクーリングオフできなくなります。みずからの意志ですので業者が勧誘時に商品説明のために使った場合は、自分の意志で使用したことにはなりません。(下の表の赤字商品)
| エステ | 健康食品(医薬品を除く) 化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤 下着類 美顔器、脱毛器等の器具 |
| 語学教室 家庭教師 学習塾 |
書籍(教材を含む) カセットテープ、CD、DVD等 ファクシミリ機器、テレビ電話 |
| パソコン教室 | パソコン、ワープロ並びにこれらの部品、附属品 書籍 カセットテープ、CD、DVD等 |
| 結婚相手紹介サービス | 真珠、貴石、半貴石 指輪その他の装身具 |
クレジット契約もしている場合、一般の業者であればクーリングオフした場合、信販会社に通知するのですが、少しでも不安の残る場合は念のため信販会社にも連絡をし、書面による通知をしたほうがよいです。
クーリングオフによる解約は、業者から法で定められた契約書面を交付された日から8日間となっています。よって、事業者から契約内容等の書面の交付を受けてから8日以内のかたは無条件でクーリングオフをすることができます。8日間を過ぎてしまった場合でも中途解約が認められます。その場合、解約料を支払うことになりますが、理由のいかんをとわず解約できます。
クーリングオフ期間の始まりは業者から法定の契約書面を受け取った日で、その日を1日目とします。クーリングオフは書面でする必要がありますので、解約意志を書いた書面を発信した時点で8日以内なら業者にクーリングオフの意志を伝えたことになります。