電話勧誘のクーリングオフ・内容証明
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クーリングオフの対象となる電話勧誘販売とは?

電話勧誘販売とは

1:業者が、「電話をかけてくる」または(注1)「特定の方法により電話をかけさせる」ことにより勧誘。

2:消費者が(注2)通信手段により申し込むこと。

その電話の中で申し込むだけでなく、電話を一旦切ったあとに(注2)通信手段で消費者が申込みを行った場合も含まれます。この1、2をあわせて電話勧誘販売といいます。

具体的に多い商品やサービスとして、行政書士や旅行関係の国家資格の勧誘、在宅ワークの教材の勧誘等が上げられます。

(注1)「特定の方法により電話をかけさせる」とは、ハガキなどで「至急下記へ連絡してください」などと勧誘目的を告げないで電話をかけることを要請したり、「あなたは特別に選ばれた」などと他人と比べ著しく有利な条件で契約できると告げて電話をかけさせる方法。

(注2)通信手段には郵便や信書便、電話機、FAXその他の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座 に対する払い込みのいずれかであれば該当します。

電話勧誘販売の危険性

電話勧誘販売は基本的には相手のセールスマンと会わないで交渉するので、相手がどんな人なのか、またどんな商品なのかがわかりずらいので十分に注意する必要があります。


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